無人航空機の登録義務化が、6月20日より開始。事前登録受付中

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概要

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の活用が拡大している昨今、事故や無許可飛行などの事案が頻発していることを背景に、航空法が改正。機体の登録制度が施行される。

これにより、2022年6月以降に無人航空機の登録が義務化されることで、登録されていない無人航空機は飛行できなくなる。

100g以上の無人航空機を対象に登録義務化

近年、急速に利活用が拡大している無人航空機。あらゆる産業において有効な活用が進んでいる一方で、事故や無許可での利用などの事案も多く発生していることが問題となっていた。このような問題を受け、航空法の改正に基づき無人航空機の登録制度が2022年6月20日より開始されることとなった。

この登録制度により、現在2020年の改正航空法で未登録の無人航空機は飛行禁止となっているが、それに加えて2022年6月20日以降は、無人航空機を識別するための登録記号の表示と、リモートID機能を備える必要がある。

登録制度の適用範囲

これまで重量200g未満のものは、無人航空機に当てはまらないものとされていたが、重量100g未満のものに改まることから、100g以上の無人航空機はこの登録制度の適用範囲となる。

資料:国土交通省 URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf

登録を受けられない無人航空機

どのような機体でも登録出来るわけではなく、機体の安全性を確保するためにも、以下の要件に該当するものは登録することができない。

1.安全性に懸念があるとして製造者がリコールしているような機体。また事故の多発が明らかな機体等、国交省大臣が登録できないものと指定したもの。

2.衝突した際に安全を損なう恐れのある機体。

3.遠隔操作または自動操縦による飛行制御が困難な機体。

その他の要件に関しては、国交省の「無人航空機登録ハンドブック」参照
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf

登録の手順としては以下となる。

1.申請:オンラインまたは書類提出による申請が行える。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所等の情報、機体の製造者や型式などの情報を記入し申請。

2.入金:申請後に発行される納付番号で手数料を納付。支払いはクレジットカード、ネットバンキング、ATMいずれかで入金可能。(申請方法によって手数料や納付方法が異なる)

3.登録記号の発行:手続き完了後、申請した機体の登録記号が発行される。登録記号を機体に記載するなど、鮮明に表示し飛行を行う。

また、機体の登録記号に加えて、リモートID機能の搭載義務化される。

リモートIDとは?
無人航空機の事故発生時や無許可飛行時などに、機体を特定し安全を確保するため、リモートID機器から識別情報を伝播で受信するもの。

ちなみに、下記の条件を満たしていれば、このリモートID機能の搭載が免除されるとしている。

1.6月19日までの無人航空機の事前登録期間中に手続きした機体。
2.飛行を監視する補助者の配置や区域の範囲を明示するなどの措置を講じて飛行させる場合。
3.十分な強度の紐などで係留して飛行させる場合。

資料:国土交通省 URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf

この無人航空機の機体登録を怠った場合、航空法にもとづき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになるため、100g以上の無人航空機を所有の方は、事前登録中の今、登録することをおすすめする。

参考・関連情報・お問い合わせなど

□無人航空機登録ポータルサイト:https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

無人航空機登録ヘルプデスク
TEL:050-3181-8378(平日AM9:00~PM17:00)

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