高所作業時の安衛令等の改正について今一度確認

sugitec

こんにちは。まだまだインフルエンザの流行が続く中、ここ数日で豚コレラが世間を騒がせています。人への感染は無いとのことですが、いつ何時かに突然変異で人に感染するものになる可能性もあるので、こういうウイルス系は怖いです。

感染系で最も被害があったのが第一次大戦の死者よりも多くの死者を出したスペイン風邪のパンデミックが有名ですが、あれは鳥インフルエンザでした。ちなみにアメリカから発症したそうですが、大戦中なので参戦国では機密情報として制限されていた中、中立国であったスペインが情報公開したのでスペイン風邪と名付けられたそうです。スペインからしたら濡れ衣もいいところですね。

ともかく自分の体の健康は自分で守っていくしかないですね。健康管理、しっかりやっていきましょう。

本日は我々建設業等の仕事で最も重要な安全面の話題。今月から政令改正が施行された高所作業における安全帯について皆さまご存知のことかと思いますが、今一度ポイントを確認したいと思います。


出典:建設業労働災害防止協会

フルハーネス型の着用が原則

この2月1日より安全衛生法施行令、安全衛生規則が一部改正、施行されました。建設業では高さが5m以上の高所作業においてフルハーネス型の墜落制止器具の着用が原則として求められます。


出典:厚生労働省

これまで名称を「安全帯」としていたものが「墜落制止用器具」に改められ、墜落制止用器具として認められるのは「胴ベルト型(一本つり)」と「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「U字つりの胴ベルト型」の使用は認められないようになりました。

U字つりはあくまで作業の補助用で墜落を制止する機能がないことから、別に墜落制止用器具を付ける必要があります。

特別教育の義務化

高さ2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な場所の作業において、墜落制止用器具を用いて業務を行う作業者は、安全衛生特別教育を受講する必要があります。

この特別教育は学科が4.5時間、実技1.5時間。内容は以下となります。


出典:厚生労働省

製品に関しての今後の流れ

完全にフルハーネスのみの使用に限定されるまでにはまだ少し猶予があり、それまでの流れとしては以下となります。

・19年2月1日:ガイドラインの施行
まずは上記に書いた部分が現在施行されています。製品に関しても新規格のものがこの2月より販売開始されています。注意点としては、市場には新規格品と旧規格品が混在して販売されているので、新たに購入をお考えの方は旧規格品を買わないように、というところでしょうか。

・19年8月1日:旧規格品の製造禁止
8月より旧規格品の製造自体が禁止されます。とは言え製造の禁止なので販売自体は継続されます。

・22年1月2日:旧企画品の販売と着用の禁止
ここから旧規格品の販売自体も禁止され、着用すらも認められなくなります。実質ここから完全に新規格フルハーネスのみの着用ということになります。

まとめ

日付だけを見るとまだ猶予がある、とは言えあくまで改正上の流れであり、現場によっては既にフルハーネスの着用を義務付けている所も多くあるので、実質着用の義務化はもうスタートしているという認識で良いでしょう。

海外ではフルハーネスは当たり前になっていますが、日本ではまだまだベルト型が主流です。出荷台数時代ハーネス型とベルト型で10倍近い数の差があります。

ハーネス型よりも安いし身に着けるのも簡単という部分もあったと思いますが、それで安全性が犠牲になってしまうような所があれば本末転倒です。また、フルハーネスにしたといっても正しく利用されていなければ全く意味をなしません。正しい着用と正しいフックの掛け方は守っていきましょう。

ご安全に!

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